保険治療の料金について
初診料
初診料の⽬安
保険治療(保険が適⽤される治療)の
初診費⽤は、
健康保険3割負担適⽤で
約3,000〜5,000円です。
※治療処置内容により
変動あり
お支払い方法
カード・交通系IC・電子マネーOK
診療費2,000円以上の場合に限り、キャッシュレス対応(クレジットカード及び電子マネー)できるようになりました。 また、交通系ICは、Suica、PASMO以外にも取り扱いがございます。
自費治療の治療費について
インプラント治療
インプラント
インプラント手術埋入手術(1本) | 330,000円(税込) |
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上部構造 | 110,000円(税込)〜150,000円(税込) |
プロビジョナル(仮歯) | 55,000円(税込) |
骨造成手術
GBR | 110,000円(税込)〜 |
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サイナスリフト | 220,000円(税込)〜 |
ソケットリフト | 110,000円(税込)〜 |
麻酔
全身麻酔 | 330,000円(税込) |
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静脈内鎮静法 | 77,000円(税込) |
ガイドによる手術
ガイデットサージェリー | 110,000円(税込) |
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※患者様のお口の状態によっては、表示価格と異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
予防歯科
3DS | 110,000円(税込)〜 |
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※患者様のお口の状態によっては、表示価格と異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
ホワイトニング
ホームホワイトニング | 25,000円(税込) |
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オフィスホワイトニング | 35,000円(税込) |
デュアルホワイトニング | 55,000円(税込) |
※患者様のお口の状態によっては、表示価格と異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
医療費控除について
自分や家族の病気、怪我などにより医療費を支払った場合は、確定申告を行うことで一定の金額の所得控除を受けることができます。高額な医療費を支払った年にかかった医療費の一部を税金から控除する制度で、高額療養費のように窓口に申請を提出するのではなく、確定申告にて申告します。
医療費控除とは
1年間で支払った医療費の総額が、ご家族で年間合計10万円を超える場合
(または確定申告される方の合計所得金額の5%を超える場合)、医療費控除を受けることができます。
※医療費控除の対象上限金額は1年間200万円までです。
医療費控除の対象となるもの
医科および歯科受診の保険治療費・保険外治療費および、交通費が対象となります。
保険診療や、インプラント治療・セラミック治療・矯正治療などの自費診療も控除の対象となります。
※美容を目的とした矯正治療、歯ブラシや歯磨き粉などの物品購入費は対象になりませんのでご注意下さい。
支払った医療費が医療費控除の対象になるかどうか、詳しくは最寄りの税務署で確認してください。
年間医療費と収入による減税
(還付)金額
※横にスクロールできます
課税される所得金額 | 税率 | 1年間で支払った医療費の総額 (保険金などで補てんされる金額が無い場合) |
|||
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50万円 | 100万円 | 150万円 | |||
所得税住民税 | 軽減される税額 | ||||
195万円以下 | 5% | 一律 10% |
60,000 | 135,000 | 210,000 |
195万超え330万円以下 | 10% | 80,000 | 180,000 | 280,000 | |
330万円超え695万円以下 | 20% | 120,000 | 270,000 | 420,000 | |
695万円超え900万円以下 | 23% | 132,000 | 297,000 | 462,000 | |
900万円超え1,800万円以下 | 33% | 172,000 | 387,000 | 602,000 | |
1,800万円超え4,000万円以下 | 40% | 200,000 | 450,000 | 700,000 | |
4,000万円超え | 45% | 220,000 | 495,000 | 770,000 |
申告するときに必要なもの
医療費控除を治療するには、確定申告が必要です。(確定申告の申告書に必要事項を記入し、
最寄りの税務署へ提出します。)確定申告は、毎年2月中旬〜3月下旬に行われます。(還付申告は1月からできます。)
申告書は国税庁のホームページ、または税務署、市区町村窓口で御受け取りいただけます。
その他、必要書類は以下のとおりです。
- 源泉徴収票
- 医療費控除の明細書 (平成29年分の確定申告分から医療費の領収書は不要になりました。
医療費控除についての明細書は下記の国税サイトよりダウンロード可) - 印鑑
- ご自分の銀行口座
(還付金が振り込まれます) - 上記のものを持参して、地域の所轄税務署に行き、申告用紙に記入します。
詳しくは、“医療費控除について(国税庁HPより) ”を
ご参照下さい。
医療費控除について | 国税庁 医療費控除の対象となる歯の治療費具体例 | 国税庁
デンタルローンについて
インプラント治療・矯正治療・セラミック治療などは保険が適用とならないため、費用が高額になってしまいます。
しかし、デンタルローンを利用して支払うことも可能なので、無理のない支払が可能です。
デンタルローンとは
患者様がアプラスと契約することで、歯科治療費(自由診療の治療費)を、分割払いすることができます。
お支払いは新生銀行グループ・アプラスへのお支払いになります。
※アプラス所定の審査がございます。
※デンタルローンはアプラス加盟歯科医院でのみご利用が可能です。
手続きが簡単です
スマホで簡単審査。医院の待合席で15分程度でWEB申し込みが可能です。
WEBでのお申込みにご印鑑・収入証明・
身分証明は不要です。
デンタルローン3つのポイント
- 手続きが簡単 WEBでのお申し込みにご印鑑・収入証明・
身分証は不要です。 - 医療費控除が受けられます デンタルローンご利用金額すべてが医療費控除の対象となります。
(医療費控除の金額には上限があります) - Tポイントが貯まります デンタルローンご利用金額200円につき1ポイント貯まります。
当院で使用出来るデンタルローン
当院では、アプラスローンを
ご使用いただけます。
3万円以上の自費診療の際にご利用頂けます。
※ホワイトニングは適応外となっております。ご了承下さい。
デンタルローンのメリット・デメリットとは
デンタルローンにはメリットも多くありますが、デメリットもあります。
短所も把握したうえで、利用について検討することが大切でしょう。
クレジットカードのリボ払いなどの利用で、手軽に支払うことも可能かもしれませんが、クレジットカードのリボ払いは10%を超えるケースが多いです。
メリット
- 分割回数を多く設定できるので、
月々の支払の負担を軽減できる。 - 治療費に合わせて借入額を設定できる。
- 歯科医院やWEBで申し込めることも多く、手間がかからない。
- 新生銀行グループアプラスのデンタルローンは、実質年率3.6%
デメリット
- 治療費のほかに金利手数料がかかる。
- 審査があるため、審査を通らなければ利用できない。
デンタルローンの流れ
流れ | 詳細 |
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治療費の確定 | 診察を受けて当院歯科医師と相談し、治療方法・治療費が決まります。 3万円以上の自費診療がデンタルローンの対象となります。 当院では、「矯正歯科」・「インプラント」・「自費の入れ歯」・「セラミック治療」などでデンタルローンが適用になります。 ※ホワイトニングではデンタルローンは使用できません。 |
受付 スタッフに 支払い方法の 相談 |
受付でデンタルローンで支払いたいとのことをお伝えください。 詳しいデンタルローンの申し込み方法をお伝えいたします。 当院に備え付けてあります「デンタルローンのご案内」に記載されております。 お申込コード(数字8桁)を入力して「お申込ボタン」をクリック。 |
スマートフォン にて |
お申込内容・ご返済方法の入力「お申込商品について」の画面が立ち上がります。画面の指示に従って入力を進めてください。 画面に沿って進めると、シミュレーションが出て確認画面が出てきます。 |
審査結果 | デンタルローン運営会社「アプラス」より審査結果をご連絡させていただきます。 WEB申し込み完了から24時間以内に結果が出ます。 審査結果は、患者様へメールでお知らせいたします。 |
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- こどもの診療内容